出産育児一時金は、健康保険か国民健康保険に加入していればもらえます。

出産育児一時金とは、出産費用(健診費、分娩費など)は原則といて、保険が適用されませんのですべて実費となります。出産育児一時金というのは、こうした費用を補うお金のことです。出産育児一時金をもらえる人は、専業主婦でも勤めておられる主婦でも自分か旦那さんが健康保険か国民健康保険に加入しており、妊娠4カ月(85日)以上経過した人ならだれでももらえるのです。健康保険や自治体によって、出産育児一時金のもらえる額は異なりますが、概ね35万円+αが一般的となっているようです。双子や三つ子など多胎の場合でも、人数分の出産育児一時金が支給されますのでご安心を^^出産育児一時金の申請先はそれぞれの立場によって変わってきますが、お母さん自身が会社員や公務員なら加入している健康保険組合や共済組合に、自営業や自由業なら国民健康保険となり、専業主婦で旦那さんの被扶養者なら、旦那さんが加入している健康保険へ申請します。退職されたお母さんはいろいろあるようです。勤めていた会社等で相談されると良いでしょう。

出産育児一時金の請求は、お母さんとお父さんのどちらの保険?

どこに出産育児一時金の請求すればいいのか何がなんだかという人は、まずは自分の加入している健康保険を下の表を確認してみてください。旦那さんの被扶養者の場合は、旦那さんの加入している保険に請求します。専業主婦で旦那さんが自営業または自由業の場合出産育児一時金の申請は市区町村役場で、旦那さんが会社員や公務員の場合の出産育児一時金の申請は、旦那さんの勤め先の担当窓口か健保・共済組合の窓口で手続きをします。年収が130万円以上の自営業や会社の健康保険に未加入のパートお母さんは、国民健康保険に加入していますよね。ですので、出産育児一時金の請求は、市区町村役場で行います。その他お母さんの状況によりいろいろ変わってきますので、よく調べてから出産育児一時金の請求をしましょう。

出産育児一時金をもらうための手続きはどうするの?

出産育児一時金の申請には、出産証明(医師か助産師もらう)が必要になるので、出産前に申請書を手に入れておいておきましょう。 出産育児一時金の申請のため何度も病院に足を運ぶことがさけられます。出産育児一時金の申請用紙は、国保の場合、市区町村役場でもらい、会社等の健保の場合勤め先です。出産証明をもらうには、病院で必要事項を書いてもらいます。役場では書いてもらえません。そして出産育児一時金の申請用紙を国保の場合は、役場へ、健保の場合は会社の担当者へ提出します。提出後に出産育児一時金が国保の場合は役場でその場でもらえるか、銀行振込。国保の場合は、出産育児一時金の申請から1ヶ月から遅くても2ヶ月後までに銀行振込されます。

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